瀬戸フットボールクラブ 後援会

この後援会は、瀬戸市を中心としたこの地域一帯が益々の発 展に一役担えるよう、
『SETO・ガーディアン ライオンズ』の選手およびアカデミーをはじめとした
子供達の活躍と共に地域に活力を与えていきたいと考えております。
まさ に「子育ての喜びがあふれ、子どもの笑顔が輝くまち!」この街の未来が明るく、
夢と希望に満ちた街になりますよう
皆様のお力添えとご支援のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

瀬戸フットボールクラブ 後援会会則

この会則は、「特定非営利活動法人瀬戸フットボールクラブ」及び愛称「SETO・ガーディアンライオンズ」(以下、クラブとする。)の活動を支援する団体である、「瀬戸フットボールクラブ後援会」の運営を円滑に行 うために、規約を明らかにし、必要な事項を定めるものとする。

第 1 条 (名称)

本会は、「瀬戸フットボールクラブ後援会」(以下、本会とする。)を名称とする。

第 2 条 (目的)

本会の目的は次の通りとする。
1.スポーツを通し「地域の発展と子どもたちの夢」を実現するために、地域スポーツの振興と普及を図り、青少年の健全な心身の育成を促すとともに、世代を超えた交流により豊かで健康な生活を送ることができるスポーツ文化育成に貢献すること。
2.本会の会員同士の親睦と相互の信頼を深め、会員の輪を広げること。
3.クラブの運営および活動を多面的に支援すると共に、地域の連携を強化し、クラブを核とした持続的な地域発展の創出に寄与すること。

第 3 条 (事業内容)

本会は次の事業を行う。
(1)クラブの活動に対する物心両面にわたる支援事業
(2)地域社会の連携の強化と地域発展に寄与する事業
(3)当会会員拡大に関する活動と会員相互の親睦推進事業
(4)クラブに関する広報・宣伝事業
(5)本会会員向けのサービス事業
(6)その他、本会の目的を達成させるために必要となる事業

第 4 条 (会員)

本会の会員は、第 2 条に賛同する団体及び法人とする。

第 5 条 (会員の種類)

本会の会員は次の各号に掲げる通りとする。
(1) 正会員
(2) 名誉会員
(3) 顧問

第 6 条 (会費)

(1)会費は次の通りとし、複数口の加入を妨げないものとする。
   法人・団体 年会費 1 口 3 万円
(2)会費納入年度の翌年度6月末日までに更新がなされない場合は、会員資 格を失うもとする。
(3)脱会時の会費の返還は行わない。

第 7 条 (会員資格)

(1)会員資格は、毎年4月1日から翌年3月末日までの 1 年間を有効とする。
(2)途中入会の場合も、会員資格は翌年3月末日までとする。

第 8 条 (入会及び脱会)

(1)会員は、会費の納入によって入会とする。
(2)会員は、時期または理由に関係なく、本人の意思によって脱会すること ができる。
(3)会費を滞納した者、本会の名誉を汚した者、又は本会の会員として相応しくないと認められた場合は、本会理事会の決議により除名される場合がある。

第 9 条 (役員)

(1)本会には次の役員を置くものとする。
   会長 1 名、副会長 若干名、顧問 若干名、監事 2 名、専務理事 1 名。
(2)会長・副会長・顧問・監事・専務理事は、役員会を構成する。
(3)役員は、本会正会員または名誉会員でなければならない。

第 10 条 (特別職)

(1)本会には名誉会長・名誉顧問等の特別職を置くことができる。
(2)名誉会長・名誉顧問は本会の会長によって推薦され、総会にて報告する。
(3)国会議員・県会議員・各首長・市町村議会議員、及び公職に有る者は、 その在任中を任期とし、特別職を退いた後の会員継続の有無は本人の意思 によるものとする。
(4)特別職に就く者は、後援会会員以外から登用できる。

第 11 条 (役員の選任)

(1)会長は、当地域において地域振興に寄与する者を本会役員会にて会員の中より選出し、本会総会にて承認する。
(2)副会長・顧問・監事・専務理事は、会長が本会会員の中より選出し、 本会総会にて承認する。

第 12 条 (役員の任務)

(1)会長は、本会の代表として、本会の目的を達成するために職務を遂行する。
(2)役員は、会長を補佐し、会の運営に関する根幹事項及び重要事項を審議する。
(3)副会長は、会長が職務不可能な状況に陥った場合は、あらかじめ定められた順位に従い会長を代行する。
(4)専務理事は、事業推進の責任者として、本会の目的を達成するために職務を遂行する。
(5)監事は、事業および会計を監査する。

第 13 条 (役員の任期)

(1)役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。  
(2)補欠並びに増員により選任された役員及び理事の任期は、前項の規定に かかわらず、前任又は他の現任者の残任期間とする。
(3)役員及び理事は、辞任又は任意満了の後においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(4)特別職に就く者の任期は、第 13 条・1~3 項の規定と同じとする。

第 14 条 (会議の種類)

本会の会議は、総会、役員会とする。

第 15 条 (総会)

(1)総会は会員をもって構成し、議長は会長または会長の指名を受けた者が務める
(2)総会は年 1 回会長が招集し、次の事項を審議し、決定する。
   ①会則に関する事項。
   ②役員選任及びその他の人事選任に関する事項。
   ③年間事業計画に関する事項。
   ④事業報告及び決算に関する事項。
   ⑤その他会長が必要と認める事項。
(3)会長は、必要に応じて会員を招集し、臨時総会を開催することができる。
(4)議事ついては、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第 16 条 (役員会)

(1)役員会は役員をもって構成し、議長は会長または会長の指名を受けた者が務める。
(2)役員会は年 1 回以上会長が召集し、会長の選出・会則に関わる事項・年間事業計画・予算及び決算、その他議決を要する事項を審議し、決定する。
(3)議事については出席役員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、 議長の決める方法による。
(4)臨時役員会は会長が必要に応じて召集し、重要事項を審議する。

第 17 条 (会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月 1 日に始まり、翌年3月末日までとする。

第 18 条 (経費)

(1)本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入によって賄う。

第 19 条 (予算及び決算)

本会の予算及び決算は役員会の議決により定め、決算は会計年度終了後 3ケ 月以内に監事の監査を受け、総会にて議決するものとする。

第 20 条 (事務局の設置)

(1)本会は、運営及び事業を円滑に遂行するために、事務局を設置する。
(2)事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
(3)事務局長及び職員は、専務理事が選任して会長が定める。
(4)事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、役員会の議決を経て、会長が定める。

第 21 条 (免責事項)

本会は、以下の理由において本会員に損害が発生しても一切責任を負わないものとする。
(1)本会役員会の承認を得ず行われた、事業及び行動によるもの。
(2)会員の個人的資質によるもの。

第 22 条 (会則の改正)

この会則の改正は、第 16 条に基づき役員会によって審議決定される。書面で 改正を行う場合には、会長または会長の指名を受けた者より役員へ書面で通知を行い、過半数以上の同意もしくは過半数以上の異議申し立てがないことにより、決定するものとする。

第 23 条 (細則)

この会則に定める以外での必要な細則は、役員会の議決を経て別に定めるものとする。


≪附則≫ 本会則は、平成   年   月   日に行われた後援会第 1 回総会にて決議され、  月   日より施行する。

お申込み先

下記「申込用紙はコチラ」から申込用紙のPDFをダウンロードしていただき、
必要事項を明記の上、FAXにてお申込み下さい。
FAX番号 0561-84-2584